本の買取をするたに
書店を経営している方で、本の買取や古本を扱っていれば「古物商免許の申請」という言葉に馴染みがありますが、これは古本屋で本を売買する限り、必ず取得しなければならない決まりがあります。
まず古物とは、中古品と思ってもらえれば良いのですが、一度使用された商品や新品同然でも取引のあった商品、加工などの手入れをした商品を古物といいます。
例えば、新刊を扱っている店から書籍を購入した時点で、店と客との取引があったことになりますので、その本は古物として扱われる事になりますが、卸売などの流通段階にあるものは古物としての扱いにはなりません。
では古物商とは、古物の売買や交換を行う行為でして、該当する古物に盗品などが混ざっている可能性があるため、古物営業法によって書く都道府県に存在する公安委員会からの許可を取得しなければならなく、古本などの古物営業を運営するために、公安委員会から古物商の許可を受けなければなりません。
また古物営業とは古物を販売することや本の買取、交換や委託を受けて売買をする営業行為のことを指しており、新たに古物営業を始める場合は、営業業所の地域を管轄している警察署に許可申請をし、公安員会の許可を受ける事になります。
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古物商の許可申請
本の買取をするなどして古本屋を始めるにあたり、最初に許可申請を管轄の警察署に電話して支持を受けてから進める方が効率も良く、警察には車の免許を更新しに行くぐらいですので慣れないイメージがあるかもしれませんけれど、古物商の許可申請については十分に前もって確認や相談をする方が良いです。
一人で納得しながら書類を一生懸命準備しても記入方法に誤りがあれば時間を無駄に過ごしてしますし、古物商の取得も遅くなって好機を失ってしまうかもしれません。
疑問に思う点や分からない事があれば、迷わず管轄の警察署の窓口に問い合わせましょう。
ただ、これまでに破産をして復権を得ていない者や、禁固以上の系や、犯罪をおかして罰金などの刑に処せられて、以後5年を経過していない場合は取得することができません。
また、古本屋として登録をするわけですから、住所が定まらない場合は難しいですし、古物商の許可を取り消されてから5年以上経過していない場合も古物商を取得出来ません。
そのまえに皆さんの中にも何故古物商の申請を警察や公安委員会で許可しているのかと疑問に思っている人もいると思いますが、これは古物営業法があるからでして、古物が既に消費者の手に渡っているとすると、そこには盗品などの品物が混ざっている可能性も高く、被害品が社会に流通することは犯罪者を助けてしまうことになるからです。
古物商の許可申請に必要書類は許可申請書でして、これは警察署の窓口で規定書式を手に入れる事ができ、自分を証明するための身分証明書と、登記事項証明書の2つが必要になります。